国民健康保険は扶養の範囲内の130万を超えたらどうするの?
2015/08/07

主婦がパートとして働きに出る場合、よく言われるが「130万の壁」です。
国民健康保険などの関係上、扶養の範囲内で働きたいところ。
でももし130万を超えてしまったら?そんな疑問をまとめてみました。
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Contents
国民健康保険にまつわる、会社員の夫を持つ妻の「130万の壁」とは?
国民年金についてですが、厚生年金加入の夫(妻)を持つ配偶者(結婚相手)は、第三号被保険者という扱いになり、自分で国民年金保険料を払わなくても、国民年金に加入している状態となります。
ただし、これには条件があり、「第2号被保険者に扶養されている20歳〜60歳の配偶者(結婚相手)で、年収130万円未満の人」となっており、この条件から外れてしまうと、自分で国民年金保険料を納めなければなりません。
また、夫の扶養から外れることになりますから、別途、自分で国民健康保険料を納める必要が出てきますので、年収130万円以下に抑えていた時に比べて、月額数万円もの負担が新たに発生することになります。
そして、夫が勤める会社から、妻に対して何らかの「手当」が出ていた場合、扶養から外れることによって、それも支給が停止される可能性があります。
つまり、「国民年金+国民健康保険+会社からの手当」が一気に受けられなくなるため、この「トリプルパンチ」により、家計へのダメージはかなりのものとなります(笑)。
これが「年収130万の壁」、つまり、専業主婦(専業主夫)が年間130万円以上は稼がない方が良い、と言われる理由です。
引用元-かんたん国民厚生年金入門
自営業者の妻には130万の壁は無い?!
国保税は「所得割・資産割・被保険者均等割・世帯平等割」等によって世帯ごとに金額が決まりますが、増えた収入以上に税金が引かれる事はありませんので、自営業者の妻であれば収入を気にすることなく働いても問題ないでしょう。
また、厚生年金や共済年金加入者の妻の場合、第3号被保険者として国民年金に加入していることになりますが、妻の年収が130万円以上になると第3号被保険者から外れ、自ら年金制度に加入しなければならなくなります。
しかし、国民年金には第3号被保険者というものがありませんので、自営業者の妻は、自ら国民年金保険税を支払い、国民年金に加入しなければなりません。
ですので、自営業者の妻の場合、保険においても年金においても130万円の壁が存在しません。所得税の基準である103万円を超えているのであればいくら稼いでも問題ありません。
※夫の所得税や住民税の控除(配偶者控除)の141万円の壁がありますが、配偶者控除は妻の収入に応じて段階的に控除額が変わるもので、セーブして税金を抑えるよりも収入を増やす事を考えた方が良いと思います。
引用元-はじめての医療保険
扶養の範囲内、130万を超えてしまったら?
「給与所得が150万円」って、扶養には一切該当しませんよ。所得が150万円だろうと130万円だろうと扶養には入れません。「ひっかかっちゃうね」どころではありません。大幅オーバーです。
今すぐ再確認を。収入と所得は違います。
収入であれば、たまたま130万円を越えてしまった場合は、今すぐに扶養をはずす等の手続きはしなくて良いです。
パートで賞与が出ないはずが、出てしまったのであれば、仕方ありません。今後気をつけていただければよいでしょう。
今年もすでに越える見込み(月収108,333円を越える、賞与含む)であれば、本日付でかまいませんので、旦那さんの会社に保険証を返し扶養をはずす手続きをしてもらい、あなたは、会社の社会保険の加入条件に該当するのであれば、社会保険に加入させてもらい、給与より健康保険、厚生年金の天引きをしてもらいましょう。社会保険の加入条件に該当しない場合は個人で、国民健康保険、国民年金に加入することになります。
一度オーバーしたからといって扶養に戻れないものではありません。該当する条件になればいつでも扶養になれます。
4月は11万円の給与、5月は8万の給与、6月は、、、と月々収入が大幅に違っていてもその月々で手続きをするわけでもありません。健康保険、厚生年金については将来に向かって見込み額によって判断します。今後も収入が増えそうであれば手続きをしてください。引用元-Yahoo!知恵袋
国民健康保険、主婦・パート130万の壁
※サラリーマンの妻の場合です。自営業者のようにご主人がそもそも国民健康保険や国民年金に加入している場合には、130万円の壁はそもそも存在しません。(妻も社会保険に既に加入しているため)
この130万円(月収約11万円)の壁は分厚い壁です。この壁を越えてしまうと「社会保険」でいう「扶養」の範囲を超えてしまうのです。
サラリーマンの妻の場合、社会保険上の扶養となることで「健康保険料(社会保険料)」および「国民年金」の保険料が免除されているのです。(国民年金については第3号となり、年金保険料を支払っていなくても「支払っているもの」としてカウントされる)つまり、130万円を超えた場合、税金(所得税や住民税)以外に「健康保険料」および「国民年金保険料」の支払いが必要になってくるのです。
この負担は129万円まではかからず130万円になった瞬間から発生する料金です。103万円の壁のときのように段階的に負担が発生するわけではありません。
健康保険料は自治体によって異なりますが月額5,000円程度、国民年金保険料は15,020円(平成23年度)です。合計すると月間で2万円、年24万円の負担増となります。
つまり、130万円超150万円くらいまでのパート収入になる場合は130万円未満にパート収入を抑えたほうが逆にお得という逆転現象が起こるわけです。年130万円を超えるつもりであれば、収入が年に170万円以上になるくらいの仕事にしないと逆にプラスにはなりません。ハンパに超えるくらいなら仕事をしないという選択のほうが賢いといえるでしょう。
ちなみに、2016年より一部の大企業でパート労働者に対する社会保険の年収の壁が上記の130万円から106万円に引き下げられる見込みとなっています。
引用元-アルバイトの選び方講座
夫が国民健康保険に加入してる場合に、扶養の範囲130万の枠は関係ない?
市区町村が運営する国民健康保険は扶養という概念がなく、世帯の収入で保険料がきまり、妻の収入制限はありません。
土建県国保は国保の一種ですが、保険料は年齢と家族数よって異なります。一般的に国保の方は国民年金に加入していますので、夫婦ともに年収に関係なく一定です。
ですので、130万円にこだわる必要はありません。国保+国民年金であれば収入制限はありませんが、土建国保+厚生年金の場合は違ってきます。
現在たろちゃんママさんの年金は国民年金の第3号で、厚生年金に加入している夫に扶養されている妻となり、収入制限があります。
130万円をこえると、扶養の要件を外れますので、国民年金の1号として保険料を払わなくてはいけないことになります。よって130万円に制限するか、若しくは週30時間以上働いて会社で社会保険に加入する。
のどちらかですね。社会保険に加入して産休をとると出産手当金がもらえます。
また雇用保険加入期間が1年以上あって育児休暇が取れるようですと育児休業給付金などもあります。出産後も働くおつもりで、会社が社会保険加入を認めてくれるようですとそのほうがお得です。出産退職されるおつもりでしたら、130万円に抑えたほうがいいでしょう。
引用元-専門家ProFile
twitterの反応
扶養の範囲はとっくに超えて税金払っているのだが、いわゆる『年収130万の壁』超えると国民健康保険に加入せねばならないラインを気にしつつの仕事。どうしても年間で働ける日が決まっている。連勤があれば、その後はスカスカだ。
— さわ菊 (@nemosenecio) May 12, 2015
昨日、彼と扶養の話になったんだけど…今年フルスロットルで働きすぎて…103万も130万も超えそう(;´Д`)今年は扶養入らず国保とか払うしか無いか…
— 水瀬奈留 (@charismatic61) May 6, 2015
@miomio713 103万超えたら所得税とか住民税が引かれる!130万超えたら国民健康保険払わないとあかんくなる!今は多分お母さんの扶養家族やからそっからみおの分の保険とか引かれてるけど自分でその保険も払わないといけなくなる。だからとりあえず130万は絶対こえん方がいい!
— Haruka Ishizaki☻ (@hrkj1994) April 14, 2015
6)年収130万の壁その2:健康保険が協会けんぽの場合、この金額を超えてくると、社会保険上の扶養からも外れ、個別に市区町村の国民健康保険に加入して健康保険料を払うことになります。…配偶者として扶養に入っていた方は国民年金も課されます。
— mizuki@C88初日東ヒ42a (@mizukisa) October 6, 2014
今までは非常勤講師をしてて、年収130万越えると、国民年金と国民健康保険、所得税はらうと、3ヶ月分くらいの給料が消えていった。(涙)扶養範囲で働いてる人のほうが得な気がして今年から扶養範囲でやりはじめた……とたんに、見直しだ……
— みかん (@Bab17Smile) April 15, 2014
先日も同じような質問しましたが分からない所がありましたのでおねがいします。(私)フリーター(旦那)会社員・数日前に結婚しました。・去年の私の収入が160万扶養に入る 申請をしたいのですが(今年の収入を130万以下に抑えて働いてます)いつから国民健康保険から旦那の保険に,
— 知恵袋問題集 BOT (@Gene_cc) February 16, 2014
130万越えた翌年に自分で国保に入れば、 年末調整の段階で所得が38万以下になって、 旦那の扶養に入れる なんてクソミソスパイラルが起きませんかね?
— ぽり (@poly_daba) July 8, 2013
所得税は12月の時点で103万超えるとおとんの扶養家族からはずされておとんにわたしが外れた分の税がかかってわたしも10%払わなあかんくなると…。 今から働いたとして来年の今までに130万超えるとおとんの社保の被扶養者から外れて自分で国保入らなあかん…
— ○-○ (@mycolor627) April 18, 2013
2号が、扶養を外れたので、社保から国保に変わらないといけないんじゃないかと気をもんでいたが、旦那の会社からは何も言われないし、ぐぐってみたら、保険の扶養が外れるのは130万かららしいので、とりあえず、いいのかな、今のままで。
— orange-juice (@over_40) April 8, 2013
五月退職で今年の収入130万を越えちゃうから父の扶養には入れない、だから国民健康保険に加入…と思っていたんだけど、父曰く扶養にしなくても父の社会保険に加入できるとか言ってたんだけど入れないよね??
— 琴雪@三日月様専用審神者 (@tubakijyou) April 3, 2013