検察庁によって行われる起訴・不起訴とは?
2015/12/29

検察庁は警察の捜査終了後に捜査資料を軸に事件を捜査し、被疑者の起訴・不起訴の処分を決定します。
ではどのようにして処分が決定されるのでしょうか。
また起訴・不起訴処分になった場合についても調べてみました。
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Contents
検察庁によって行われる起訴・不起訴
検察官は警察の捜査資料を基に起訴・不起訴の判断をしますが、それ以外にも検察官本人が取り調べ捜査を行った結果やそれ以外の資料も判断材料として扱います。
起訴か不起訴かは罰金刑以上の責任を負わされるか、負わされないかの大きな差になりますのでこういった判断材料もあるんだと認識しておく必要があります。
■検察官の捜査
検察は警察の捜査資料を基に被疑者に取り調べを行います。
この捜査資料に貴方に不利になるような間違いがあったとしたら思わぬ損害を被る事になります。
ですので間違いがあればしっかりと指摘して捜査をやり直してもらうようにしましょう。
■被害者からの要望書
交通事故の被害者は検察官に加害者の起訴内容を厳罰にしてもらうように要望書を提出する事ができます。
加害者が反省の態度を示さない場合や、加害者の誠意がなく示談がなかなかスムーズに進まないといった場合に提出されることが有るようです。
要望書が認められるためには、上記のような正当な理由が必要で加害者への恨みを晴らすためだけに要望書を提出しても意向通りにはなりません。
また被疑者としてはこういった要望書が提出されると検察官の判断に悪影響を及ぼすので謝罪や示談は誠意を持って早めに行うべきでしょう。
間違っても謝罪代行会社を利用してはいけませんよ。
検察庁検査官による起訴と不起訴について
■検察官による起訴と不起訴
起訴処分には,法廷で裁判が開かれる公判請求と,被疑者の同意を得て,法廷を開かず,簡易裁判所が書面審理で刑(罰金・科料のみ)を言い渡す略式命令請求があります。
起訴をするには裁判所に,被告人(起訴された被疑者)の氏名や事件の内容,罪名等が記載された起訴状を提出します。
不起訴処分には,(1)訴訟条件を欠く場合,(2)被疑事実が罪とならない場合,(3)犯罪の嫌疑が認められない(被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分等)場合,(4)証拠が十分でも犯人の性格・年齢及び境遇,犯罪の軽重・情状などを考慮して起訴を必要としない判断をした場合の起訴猶予などがあります。
■裁判手続における検察官の役割
検察官は,公判請求した事件の裁判に立ち会い,裁判所に証拠調べを請求したり,証人尋問を行ったりして被告人が犯罪を行ったことなどを証明します(証拠調べ手続)。
検察官は,証拠調べの終了後,求刑を含む論告を行います(弁論手続)。また,裁判所の判決に対して上訴することもあります。
引用元-刑事事件の手続について:検察庁
検察庁で行われる起訴・不起訴、不起訴処分のデメリットって?
不起訴(処分)とは、公訴を提起しない旨の検察官による処分です。
検察官は、警察から送致された事件及び自ら認識した事件について処理を行わなければなりません。
不起訴処分もこの処理の一つです。
この不起訴処分は、後で述べるいわゆる「前科」ではなく、「前歴」と呼ばれるものです。
なお、ここで述べる「前歴」も後で述べる「前科」も法律によりその内容が定義されていない言葉です。
ここでいう「前歴」とは、例えば、「前科・前歴」という風に前科とセットで使われることもあり、 前科に至らない犯罪歴すなわち捜査機関によって被疑者として逮捕され、書類送致され、又は微罪処分・不起訴処分された記録です。
このような意味での前歴は、捜査機関(警察・検察)内部のみの情報であり、 前歴のあることによって生じるデメリットは、再度犯罪を起こした場合、検察、裁判所により、 マイナスの評価(検察であれば、→罰金→起訴というようなより重い処分へ等)をされること程度であり、 前科があることにより生じるような法律上の制限を受けることはありません。
ただ、捜査機関(警察・検察)に記録として保有され続けることになります
検察庁で起訴になったらどうなるの?
●起訴の種類
「起訴」と名が付く処置には次の3種類があります。
・起訴(正式起訴)
・略式起訴
・不起訴(主に起訴猶予など)
起訴は冒頭で述べた通り、検察官が裁判所に加害者の処罰を求めることを指します。
刑事裁判が公判(一般に公開される裁判)となるのは正式起訴の場合だけであり、略式起訴や不起訴では公判が開かれることはありません。
■略式起訴・略式命令
略式起訴とは、裁判の正式な手続きを踏まずに、検察官からの提出書類に基いて処罰を決定する手続きです。
これにより裁判所から出される命令を「略式命令」と言います。
略式起訴が行えるかどうかには以下の制限があります。
・簡易裁判所が管轄する比較的軽微な事件であること
・100万円以下の罰金または科料の対象となりうる事件であること
・処罰される加害者から命令内容に異議がないこと
略式命令が出され、被疑者(犯人として疑われて捜査対象となっている人)からも異議がなければ、正式な裁判による判決と同等の効力を持つこととなります。
略式起訴も有罪判決の一種であることには注意が必要です。
つまり、前科が付くことに変わりはないのです。
冤罪事件で有罪となることに不服な場合などは、14日以内に公判を開き、正式に刑事裁判を行うよう請求する必要があります。
起訴?不起訴?検察庁へ来てくださいと言われたら?
検察官は,被疑者を起訴して裁判にかけるか,起訴しないか(不起訴処分)を判断するために,自ら被疑者から事情聴取が必要であると判断した場合に,被疑者を呼び出します。
検察官からの呼び出しに応じない場合,罪証隠滅や逃亡の可能性を疑われ,逮捕状を請求され,身柄を拘束されるおそれがあります。
事情聴取の日程は,被疑者本人から検察官へ連絡し,調整することは可能ですが,弁護士が代理人として被疑者の事情(家庭の事情や仕事の都合,体調等)を説明し,日程調整したほうがよりスムーズに日程が決まることがあります。
また,事情聴取に対しどのように応じるのか,適切なアドバイスを事前に被疑者に行うこともできます。
被疑者が被疑事実を認めている自白事件の場合において,被害者との示談交渉が成立していない場合,検察官から弁護人を付けて被害者と示談交渉を行うようアドバイスされることがあります。
このような場合は,すぐに当事務所にご相談ください。
当事務所が刑事弁護の代理人弁護士として選任されれば,速やかに被害者と示談交渉を行い,示談書を締結し,その結果を検察官に報告して,不起訴処分となるよう弁護活動を行います。
検察官から呼び出しを受けている場合,事件を裁判にかけるかどうかの判断が差し迫っている可能性があります。
このような場合,弁護活動をすぐに開始する必要性が高いと考えられますので,まずは当事務所にご相談ください。
引用元-検察官から「事情を聞きたいので,検察庁へ来てください」と言われています。どうしたらよいでしょうか? | 刑事事件に関するQ&A | 刑事事件の弁護士はアディーレ法律事務所
twitterの反応
当時彼には公選制にするより、 検察庁を行政府から切り離したらどうかということを提言したが、 今改めて考え直すと、 検察という権力は不起訴や起訴猶予という準司法権とも呼べる裁量権を持つわけで、 行政府から切り離し且つ公選されるのが憲法の要請に応える一番いい方法だと思う。
— お出かけ猫(ぷにっ♬) (@odekakeneko0819) August 14, 2015
検察庁【けんさつちょう】検察行政を行う官署。最高検察庁などの個別の庁とは別に、総体としての検察庁が法務省の特別機関として置かれている。主な業務は、警察から送致を受けるなどした刑事事件について、捜査及び起訴不起訴の処分を行い、裁判の執行を指揮監督し法の正当な適用を請求することなど。
— 言葉を調べましたbot (@shirabemo) August 9, 2015
福島原発事故で当時の政府や保安院などの役人、東電役員でさえ全員不起訴にしたのは東京地方検察庁ですよ!今回の強制起訴がなぜ東電だけ…と不満な人は検察に文句を言うのがスジ。 議員を告発した右翼系団体は、検察審査会への申し立てもせずヘタれてしまいました!
— 冷凍みかん(消費増税× 原発稼働×) (@Unshiu3kan) July 31, 2015
不起訴釈放の場合 起訴されていないので裁判所が裁いていないと。 よって裁判所が「無罪」と断じる判決を出す段階に至っていない。 逮捕されただけ。←正当か不当かについては全く別の問題。 私が同様の状態に置かれていたとしたら, 検察庁に「起訴されていない事の証明」を求めてみる。
— ギャシャ「牙赦」十字軍【BAND】トカミ (@nullus_gasha) July 24, 2015
@h_dazaino 今 私が提起した別の事件二件についての判決について, 1,「抗告」を行なうのか, 2,判決を確定させ,それを元に,新たな「事件」の提起を行なうのか, 徹底的に思案し行動して自らの解を探し求めている。 誘拐されている人もいる。 戸畑祇園山笠あるのでここまで
— ギャシャ「牙赦」十字軍【BAND】トカミ (@nullus_gasha) July 24, 2015
検察庁の在り方 検察官は、独立性を持っているが、 自分の考えで、判断する事がある。 これは、とても危ない事である。 起訴される場合は、 当事者は本件を閲覧する事が出来る。 しかし、不起訴の場合は閲覧出来ない。 それは、公平性を不誰も判断出来ない。 不起訴であっても監察官の判断要。
— human (@human103) July 8, 2015
職権乱用罪の告訴告発は、裁判・審査・審判関係が多いだろうと思いますね。東京弁護士会の弁護士詐欺の隠ぺいも不起訴状態ですよ…。 >検察庁の受理起訴率が1%以下の罪名
— HoureiOmbuds(KB) (@K_Brigeil) July 7, 2015
検察庁が不起訴→検察審査会が『起訴相当』の議決で強制起訴→結局証拠不十分等で無罪確定の流れが多い
— だいぽん (@daiphonce1) June 23, 2015
東京検察庁詣でから帰還途中。あと1回行かなきゃなのです。次で起訴か不起訴か決まるらしいよ。誰って?ワシのコトですわ。
— masato sato (@maco_papa) June 5, 2015
検察庁はどうしても「被疑者は起訴してなんぼ」という姿勢に傾きがちだと思う。それが何もかもいけないとまでは言わないが、起訴の重みをわきまえずに不起訴をためらうのは危険だ。これは半ば冗談だが、「不起訴係検事」とかを設けたらどうだろうか。
— 弁護士 市川 寛 (@imarockcaster42) April 24, 2015