兄弟のみが相続人の場合の遺留分は?[遺留分の基礎知識]
2015/11/29
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遺留分とは法律の定めにより、相続人が相続のときに最低限相続することのできる割合のことです。
相続人の権利をある程度保護するものですが、兄弟のみが相続人の場合遺留分はどうなるのでしょうか。また子どもがいなく、兄弟に財産を残したくない場合は?
遺留分の割合についてまとめました。
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Contents
兄弟と配偶者が相続人の場合の遺留分は?
■相続財産に対する各相続人の遺留分
子と配偶者が相続人・・・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。
父母と配偶者が相続人・・・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。
兄弟姉妹と配偶者が相続人・・・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。そのた
め遺言によって遺産を与えないようにすることも
可能です。配偶者のみが相続人・・・・・・・配偶者が2分の1。
子のみが相続人・・・・・・・・・子が2分の1。
直系尊属のみが相続人・・・・・・直系尊属が3分の1。
兄弟姉妹のみが相続人・・・・・・兄弟姉妹には遺留分なし。
引用元-遺留分とは
■遺留分の基礎となる財産
遺留分の基礎となる財産は、被相続人が死亡時において有していた財産の価額に、下記の贈与財産の価額を加え、この合計額から債務を控除した額となります。
1 被相続人の死亡前1年以内になされた贈与
(遺留分を害することを知らない贈与も含む)
2 被相続人の死亡前1年以上の贈与のうち、当事者双方が遺留分権利者の遺留分を侵害することを知ってなされた贈与。
3 相続人が受けた特別受益
(贈与等の時期を問わない。遺留分を害することを知らない贈与も含む。)
4 当事者双方が遺留分を害することを知ってなされた、不相当な対価による売買等の有償行為。
(減殺を請求するときは、その対価を償還しなければなりません。)
引用元-遺留分とは
兄弟が相続人の場合は?遺留分の特徴について
遺留分には以下のような特徴があります。
相続人の廃除によって廃除された相続人や相続欠格の該当者には、遺留分は認められない(詳細は「相続人の廃除」「相続欠格」で)財産を遺す者であっても、相続人の遺留分を奪うことはできない
遺留分についてよく問題になるのは、遺留分を有する相続人が複数人いるのに、特定の相続人に他の相続人の遺留分を侵害するような遺言書を作成するような場合です。
例えば、遺言書を作成する人(財産を残す人)に配偶者と子がいて、遺言書に「配偶者に全ての財産を相続させる」とあるとします。
これだと、子は何も相続することができません。
子の遺留分を無視して(侵害して)いる状態です。
それでも、相続人の遺留分を無視した内容の遺言書は、法的に有効です。
「遺留分を侵害している遺言書=法的に無効」とはなりません。
遺留分を侵害されている場合は、次の「遺留分減殺請求」によって自分の遺留分に当たる財産を取り戻す必要があります。
また、上の表でも分かるとおり、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
よって相続人が兄弟姉妹の場合、「○○に全ての財産を相続させる」という内容の遺言書があれば、兄弟姉妹は何も手を出すことはできません。
○○に該当する人が全ての財産を手にします。
兄弟が相続人であっても遺留分を行使することはできない!?
■遺留分と兄弟について
遺留分の権利は、兄弟姉妹には認められていません。
そのため兄弟姉妹は、遺言の内容に不満があっても遺留分の権利を主張して、遺言の内容を否定することはできません。
兄弟姉妹は自分が法定相続人であり、たった一人の相続人であったとしても、遺留分の権利を行使することはできないのです。
したがって兄弟姉妹に相続財産を渡したくないのであれば、遺言で他の相続人に相続財産をわたすことを明記しておくだけで、実現することができます。
■兄弟姉妹に権利がない理由
兄弟姉妹に遺留分権利がない理由は、相続関係が一番遠いから、と言われています。
兄弟姉妹が相続人となるケースは、被相続人に子供も親もいないときです。
また相続分割合も、被相続人に配偶者がいる場合は、4分の1しかありません。
兄弟姉妹というのは代襲相続もあります。
兄弟姉妹が相続人となる場合で先に死亡した兄弟姉妹がいる場合、その兄弟姉妹の子が代襲相続として相続人となります。
この場合の相続人は、被相続人から見て「おいめい」にあたります。
もし兄弟姉妹に遺留分権利を認めてしまうと、おいめいにまで遺留分権利が発生することになります。
被相続人がせっかく作成した遺言書が、おいめいの遺留分権利の行使によって一部否定されてしまうのは、遺言者にとって酷なのでは、と考えられました。
そのような理由から、兄弟姉妹には遺留分権利を与えないことになりました。
兄弟以外の法定相続人には遺留分がある
【遺留分】
兄弟姉妹以外の法定相続人は遺留分がありますので、遺言によって遺留分を減らすことはできません。
兄弟姉妹(代襲で甥・姪まで)は法定相続人の第3順位なのですが、遺留分はありません。
ですから、法定相続人が兄弟姉妹以外誰もいないとしても、被相続人が遺言書で「財産は全て慈善団体に寄付する」とあれば、兄弟姉妹は「チョッと、待った!」とは言えないわけです。
つまり、遺留分があるのは、配偶者・直径卑属(子、孫・・)・直径尊属(父母、祖父母・・)であり、誰が法定相続人になるのかでその遺留分の割合は異なるのです。
それでは、具体例で確認してみましょう!
事例1
被相続人には配偶者と父母がいます。
子供はいませんが、兄が1人います。
それでは、遺留分はそれぞれどのくらいになるのでしょうか?相続金額は6000万円です。
答え
遺留分のある相続人は、配偶者と両親になります。兄には遺留分はありません。
配偶者・・・6000万×1/3=2000万円
父母・・・・・6000万×1/6=1000万円になります。
遺留分について~子供がいなくて兄弟に財産を残したくない場合は?
兄弟姉妹に遺留分が無いということは、もし子供のいない方で自分が亡くなった後、日頃疎遠な兄弟姉妹に財産を残したくない場合や、兄弟姉妹でなくお世話になった人に譲りたい場合は、遺言で指定相続するようにすれば希望どおりに実現することができます。
また、自分が亡くなった後、全財産を妻(夫)に残したい場合も同様です。
しかし、財産を譲りたい人の他に配偶者、直系卑属(子供など)、直系尊属(親など)がいる場合こうはいきません。
財産すべてを他人に寄付したいと考え遺言したとしても、兄弟姉妹以外は遺留分があるので実現できるかどうかわかりません。
ここで実現できないと言っていないのは、遺留分を相手方に請求(遺留分減殺請求)せず、その相続人が遺言を尊重する場合や、相続開始及び贈与又は遺贈により遺留分の侵害を知った時から1年、もしくは相続開始から10年経過すると請求権が消滅し、すべての財産を寄付するという遺言内容が実現するからです。
相続人の立場では、侵された自分の遺留分を回復させたいのであれば、受遺者や遺留分を侵害した者に対して、内容証明郵便などで遺留分減殺請求をし、それでも相手が応じなければ家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
ちなみに生前に第三者へ財産を贈与することは自由ですが、遺留分の対象となる財産には、相続開始前の1年以内の贈与やそれ以前でも侵害を与えることが明白な贈与も含まれます。
例えば、高齢で今後財産の増加が明らかに無いような方が、生前に財産の大部分を愛人に譲ってしまった場合などは遺留分の算定に含まれます。
twitterの反応
遺留分(いりゅうぶん)とは、遺言によっても奪うことができない、一定の相続人に保証された一定の財産のことを指します。権利者は兄弟姉妹以外の相続人となります。
— (株)横浜クリエイション (@kakeizu_info) October 24, 2015
【権利擁護と成年後見制度】 ◎遺留分 兄弟姉妹以外の相続人のため法律上保障されている遺産の一定割合。
— 第16回精神保健福祉士国家試験bot (@psw2014) October 21, 2015
●事前の相続放棄は認められない。 ●兄弟姉妹には遺留分はない。
— 基礎知識編 (@i_yukun) October 20, 2015
『権利関係』 相続において、兄弟姉妹には遺留分がない。 遺留分があるのは配偶者(結婚相手)と直系尊属(父や母)と直系卑属(子供や孫)だけだ!
— 分かりやすい!宅建bot (@bot_takken) October 20, 2015
民法、遺留分:遺留分権利者は兄弟姉妹を除く法定相続人。総体的遺留分率は直系尊属は1/3。それ以外の配偶者と子は1/2。個々の遺留分権利者が取り戻せる額は総体的遺留分率に法定相続分を乗じて算定される(個別的遺留分率)
— 公務員試験対策bot (@koumuinbot) October 18, 2015
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が、被相続人の財産を確保しうる一定の割合をいう。被相続人による財産処分の自由と遺族の最低限度の生活保障の調整を図るもの。
— gyogyo889 (@gyogyo889) October 13, 2015
【遺留分】…兄弟姉妹を除く法律上必ず留保されなければならない一定の相続人に認められた被相続人の処分を制限できる相続財産の割合額。被相続人は、自己の財産であっても遺留分を侵害するような処分をすることはできない。被相続人の死亡後における相続人の生活を保障し、相続人間の公平を図る制度
— 法律定義集bot (@eightspan_crow) October 11, 2015
「 遺留分を主張することができるのは、被相続人の配偶者・子・直系尊属であり、法定相続人のうち兄弟姉妹は遺留分権利者ではない(民法1028条)。 したがって、被相続人Aの兄Dの代襲相続人Fは、遺留分を主張することができない 」
— 恋愛から真実=愛へ。現実へ(佐藤真次) (@tubasaTLSE) October 2, 2015
民法超重要条文200(遺留分の帰属及びその割合) 第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
— 民法ニート (@minpouneet) September 7, 2015
昨日は久々に清々しいほどの事務所内ハブでしたな 余計なお世話だけど、あの事務所兄弟経営だから 相続とか大変なことになるだろねえ 兄弟姉妹は遺留分の請求は出来ないからさ…
— あんず (@oreo0815) July 29, 2015